過払い請求

過払金とは

不当利得返還請求権であり・・・簡単に言うと、払い過ぎた利息を返してもらえるということです。
もう少し詳しく言うと、利息制限法以上の利率で貸金業者や信販会社と取引をした場合、利息制限法で定められた利率と貸金業者の利率の差額分を取り返せることがある、ということです。

利息制限法では
・10万円未満の貸付(借入)の場合、年利20%
・10万円以上100万円未満の貸付(借入)の場合、年利18%
・100万円以上の貸付(借入)の場合、年利15%
・までの利息を受け取ることができる。と定められています。

貸金業法では
「一定の要年利件を満たせば、金額の多寡にかかわらず29.2%までの利息を受け取ることができる」
と定められています。

利息については上記の様な2つの法律があるので、2つの法律で定められている利率の差は
グレーゾーン金利と呼ばれています。
しかし、業者は貸金業法で定められた一定の要件を満たしていないので、貸金業法の適用がされず、
利息制限法が適用されることになって、その差額の返還を請求することができる。というわけです。

過払い金請求が適している方

こんな方は「過払い金請求」が適しています。
・取引期間が長期に渡っている人。
・すでに借金を完済された方(過去10年以内なら払いすぎた利息を取り戻せます)。

グレーゾーン金利での利息を返済していた場合、利息を払い過ぎている事があります。
その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。

過払い金請求のメリット

メリット
・払い過ぎた利息を返してもらうことができる。
・過去10 年以内なら、完済後も、払い過ぎた利息を返してもらうことができる。
・司法書士に依頼した場合、金融業者との折衝を一任できる。
 (但し、司法書士の代理権内の場合)
・残っている借金を過払い金で相殺できる可能性があり、尚且つ過払い金を受け取れる可能性がある。

費用

過払い金請求をするにあたっての費用
1社 9,000円(税込み) + 切手代 1,000円 + 回収額の20%
費用が発生する場合は、事前にご案内させていただきますので、安心してご相談下さい。
ご相談はお気軽に0120-690-700
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